>>607
舟車とは、船舶安全法第二条第一項の規定を適用しない船舶、端舟、はしけ、被曳船その他の舟及び車両をいう。

船舶安全法→別の法
規定を適応しない→適応する

上記のどちらかが入れ替えられていた気がするんですが