大阪府では喜んでついてきた未成年とは淫交成立しないのな
買春だとダメだけど

大阪府青少年健全育成条例

第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1)青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、
当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと
(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)

(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、
当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。