>>321
奥村徹 弁護士・大阪弁護士会

青少年を使って美人局を仕組まれた場合、
青少年淫行罪につき、「欺罔・威迫・困惑」を要件とする地域(大阪、山口、長野)であれば、
仕組んで来ている以上、(強姦罪の暴行脅迫がないのと同じく)「欺罔・威迫・困惑」もないので、
青少年と知っていても知らなくても、青少年条例違反にはなりません。

大阪府青少年健全育成条例
第三十四条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
二 専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。

この点で
「淫行条例を簡単に言うと、青少年(18歳未満)であることを知りながら性交渉したら罰せられるというものです。17歳と知りながら性交渉すると、どのような経緯があったとしても淫行条例に該当してしまいます。」
という弁護士のコメントは大阪府の条例を確認しておらず、間違っています。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170616-00000015-ykf-ent