んじゃ、請求すればいいじゃん

「タレントを育てる」という建前の場合でもタレントにギャラの総額を完全に告知して
育成費用をきっちり明示しないと「対等な契約」にはならない。

この場合、育成費用は「タレントへの貸付」になる。
その貸付を返さないと独立できないという契約は、身請け契約(奴隷契約)だよ。
「その貸付は独立してから返しても良い」が法的に認められる唯一の見解

そもそも、貸付額を教えずに「俺が育てた。お前は一生奴隷だ」というのは論外
和田アキコとか坂・・何とかがわめいていたのはこの893の理屈なんだよな


「前借金その他労働することを条件とする前貸の債権」と
「賃金」とを相殺してはならない(労基法17条)