でも
実際、「給料」は基本手渡しが原則w
「振込み」合意で可能

口座が無ければ、基本手渡し

給与の支払いは5原則ありまして、
『現金で、全額、直接、本人に、月に1回以上、定期的に』
となっています。 (『直接』の中に『手渡し』の意味が入っているんですね)
労働者の同意を得た場合に限り、 振込み等の支払いが可能なんです

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「賃金支払五原則」(労基法)