>>827
佐藤弁護士が担当したケースでは、
ある地下アイドルが、2年縛りの契約を結ばされていた。

契約期間中に活動をやめようとしたところ、月に10万円、1年で120万円の損害賠償を求められたことでわかった。
(地下アイドルとは、メディアにはあまり露出せず、
ライブやイベント出演を中心に活動するインディーズアイドルのこと)。

「実際には、途中解約で損害賠償請求されるこうした事例は滅多にありません。
しかし、地下2階あたりの深さになると(=マイナーになるほど)、
タレントが逃げられないように縛りつける契約書が出てくる傾向にあります」(佐藤弁護士)

まるで遊郭の年季奉公を思わせる従属的な契約が
現代でも結ばれているという実態には驚くばかりだ。

実際には、有名無名、キャリアの長短を問わず、
芸能人の多くが無防備な知識のまま活動をし続けているという。



まるで遊郭の年季奉公を思わせる従属的な契約が
現代でも結ばれているという実態には驚くばかりだ。