第21条で、プロダクション、アーティスト側のどちらかに契約違反、
あるいは〈名誉又は信用を毀損するなどの背信行為があったとき〉などに契約解除が出来るとされている。

しかし契約延長ができるとはどこにも書いてない。

これで本間憲の主張を認めてるキー局は、自分たちも契約内容を理解していないということだな。