>排除措置命令等の法的措置を採るに足る証拠が得られなかった場合であっても,
>違反するおそれがある行為があるときは,関係事業者等に対して「警告」を行い,
>その行為を取りやめること等を指示しています。
あくまでも「法に違反する恐れがある」ってだけであって明確に違法行為と確定したわけじゃないんだよな
「それアウト”かもしれない”から注意しといてね」ってだけ
それ以上でもそれ以下でもない
それに対し、スポーツ選手や芸能人などの個人事業主への過度の圧力や制限については公取委は違法との見解を出してる
ま、そういうことw