判決で


原告Aについては,原告会社の代表取締役であり
音事協の常任理事を務める者でもあるから,
原告会社の所属タレントに対し人格を否定する言動に
及んでパワハラをする人物であるという評価が世間に広まれば,
原告Aの名誉や信用は傷付き,業務にも支障が生じるものと考えられる。


音事協の常任理事を務める者でもあるから,

原告Aの同損害額は100万円!