摘示事実ア(「あまちゃん」撮影当時,原告会社は,Bに月給5万円を支給するのみで,ほかにはBのために一切費用を負担しておらず,そのため,Bは下着も買えないような厳しい経済状態に置かれてい10 た事実)について
真実性を認めることはできない。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^