何度も書くけど、訴訟は訴えのあった部分しか裁判しないよ

訴えの部分で、「争うかどうか」だからね

訴えの部分

訴状で事務所側は、
・社長が能年さんに「お前は負け犬」と言ったとする記述や、
・車を用意しないなどの過酷な状況で働かせたり映画出演を断ったりしたなどと書かれた部分は、
「事実無根で、名誉や信用を著しく毀損(きそん)された」と訴えている。