>>120
そのつづきがこれ 裁判官の意見ではなく能年へのメールで以下のことを説明している
証拠を読んで言っている。裁判官の想像でこんなことを書けないよ

しかしながら,Gは,上記発言に引き続き,上記映画の監督が,業界の一般的な慣行
に反して,原告会社を通さずにBに接触していたことが判明したため,制作会社である
東宝が原告会社に謝罪するなどの経緯があり,結局,東宝からBへの出演依頼は
されなかったという事実関係を説明しているのであるから,Gの上記発言は,
原告会社が合理的な理由なくBに仕5事を入れないようにしている事実の裏付け
になるものではない。