1審・東京地裁判決

摘示事実アからウまでを摘示した部分については,
いずれも真実性及び相当性を認めることができない。
したがって,その余の点について判断するまでもなく,
上記部分については名誉毀損が成立するというべきである。


ア 月給5万円 について
イ Bに仕事を入れないようにしている
ウ 「負け犬。お前はそんなんだからダメなんだな。逃げたな」 について

これらのうち、
本間の110万円(負け犬)部分は維持
一部事実と認定

ア か イ
だな