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その判決文の「真実性が認められない」という文言を、「真実でない」と解釈するのは間違い
もし真実でないという意味ならば、

「・パワハラについては一方的な主張なので真実性も相当性も認められない。」

という文章は論理が破綻している
一方的な主張であろうと真実のケースだってある
一方的な主張であることを理由にウソだと認定することは不可能

そんな非論理的な文章を裁判所が書くわけがない
つまり、
判決文の「真実性が認められない」は、「ウソである」という意味ではないということになる