その音事協の理事中井氏 ←吉本の人間w

で、

音事協のコメント

「もともと本名については、改訂前の統一契約書でもアーティスト本人に帰属すると規定されていますので、
最初から問題になりません。

無名から有名になった後、そのプロダクションを離れれば、
そこに含まれる大きなパブリシティ価値はアーティスト本人にのみ保有され、
プロダクション側はそれを享受できません。

https://www.oricon.co.jp/news/2150581/full/
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191210-00000304-oric-ent&;p=3

アーティスト本人に帰属すると規定されています
判例でもですw