>>150
その続きに不均衡が乗じると話している
これは延長契約や金銭賠償の根拠を説明している部分



もともと本名については、改訂前の統一契約書でもアーティスト本人に帰属すると規定されていますので、最初から問題になりません。芸名の場合、プロダクションとアーティストの協働による努力の結果得た名声は両者共有の価値であると考えています。まさに無名から有名になった後、そのプロダクションを離れれば、そこに含まれる大きなパブリシティ価値はアーティスト本人にのみ保有され、プロダクション側はそれを享受できません。

そこにもある種の不均衡が乗じると思っています。これもちゃんと説明し、アーティストの理解を得なければならない大事な事項と考えています」(中井氏