>>512
事務所が合理的理由なく断ったとは認められないと書いてある


しながら,Gは,上記発言に引き続き,上記映画の監督が,業界の 一般的な慣行に反して,原告会社を通さずにBに接触していたことが判明 したため,制作会社である東宝が原告会社に謝罪するなどの経緯があり, 結局,東宝からBへの出演依頼はされなかったという事実関係を説明して いるのであるから,Gの上記発言は,原告会社が合理的な理由なくBに仕 事を入れないようにしている事実の裏付けになるものではない。
また,一般に,芸能事務所は,多大な投資をして発掘し育成したタレン トを売り出し利益を上げることによって投資を回収するというビジネスモ デルを採っているから,人気の出たタレントについては,通常,積極的に 仕事を入れようとするものと考えられるところ,このような経験則を踏ま えれば,被告らにおいて,仮に原告会社がBに仕事を入れていないという 事実を把握したとしても,それについて合理的な理由はないと速断すべき ではなく,何らかの理由があるのではないかと考えて調査し検証すべきで あるにもかかわらず,被告らは,そのような調査や検証を行うことなく, 短絡的に,原告会社がBに仕事を入れていないことについて合理的な理由 はないと決めつけたものといわざるを得ないから,被告らにおいて摘示事 実イが真実であると信じるについて相当の理由があったと認めることはで きない。
したがって,摘示事実イについて,相当性を認めることはできない