>>11-13

地方に飛ばされた地裁裁判官の判断

小括
以上によれば,本件記事のうち摘示事実アからウまでを摘示した部分については,
いずれも真実性及び相当性を認めることができない。 ←★
したがって,その余の点について判断するまでもなく,
上記部分については名誉毀損が成立するというべきである。


でも、

高裁判決
能年が撮影時に過酷な環境に置かれていた点は真実性が認められ ←★
〈違法性が阻却され、不法行為は成立しない〉。
また
〈報じた目的の公益性も認められる〉

https://news.yahoo.co.jp/articles/1225b9416c90bac3673e01126b1ec383b5f126e6?page=3

ですw