>>653
違いますよ

争点
(1) 本件記事等の掲載によって,原告らの社会的評価が低下したか否か(名誉毀損該当性)
(2) 本件記事等が,事実の公共性や目的の公益性を備えたものである上,摘示された事実等が真実であり(真実性),又は,被告らにおいて真実と信じるに ついて相当の理由(相当性)があったか否か(真実性・相当性等の抗弁の成 否)
(3) 原告らの損害
(4) 原告らの名誉回復のために謝罪広告の掲載が必要か否か(謝罪広告の掲載