レプロは文春記事を掲載した側(被告:週刊文春と芸春秋)に

「損害賠償」と「謝罪広告」を求めた訴訟なんですよ?

ですから掲載による「損害賠償」金額なんですw
記事の中身事実の捜査はそれほど捜査しません
掲載した「表現」(被告:週刊文春と芸春秋)が争点なんですw

〈違法性が阻却され、不法行為は成立しない〉。
〈報じた目的の公益性も認められる〉
の〈 〉部分を高裁が判断したのです

しかも、レプロが事実無根だと求めた「謝罪広告」「訂正記事」は、

却下!!!w