はいはい
地裁馬鹿w

高裁は地裁判断を書き換えてますよw

>忙しくて本人が精算が遅れたため手持ちの現金が
>一時的に無かったことだけ

ではありませんw
この3点うち
・車を用意しないなどの過酷な状況で働かせたり ←★★

〈違法性が阻却され、不法行為は成立しない〉。
〈報じた目的の公益性も認められる〉ので!/3減額が高裁ですw