さらに、

ア 給与5万円 ←地裁も認めています
提訴時
2014年
2015年の報酬支払いの記述がありませんw

イ 事務所が合理的理由なく仕事を断っていた

地裁:理由は、「経験則」w
人気の出たタレントについては,通常,積極的に仕事を入れようとするものと考えられるところ,
このような経験則を踏まえれば,被告らにおいて,
仮に原告会社がBに仕事を入れていないという事実を把握したとしても,
それについて合理的な理由はないと速断すべきではなく


ゲーノー界の「経験則」に則れば と、法に無い判断を地裁がくだしちゃってるのですw

さらに、記事取材時
被告会社の記者がGに取材をした際,

Gは,「進撃の巨人」への出演依頼について
「でもまあ普通にうちが断っているんですけどね。」
などと発言し

原告会社がBへの出演依頼を断った事実があったことを認めるかのような態度を示している

と判決に記述されてますw