あ、判決ではパブリシティー権も争われたよ

契約の別条項は、
パブリシティー権は「何らの制限なく原始的に事務所に帰属する」
としていたが、

判決は「合理的な範囲を超えて愛内さんの利益を制約し、公序良俗に反する」
として「無効」と判断。
パブリシティー権は愛内さんに帰属するとした。