https://www.asahi.com/sp/articles/ASQD76HC7QD5UTIL03L.html

判決はまず、名前などが客を引きつける力を持つ著名人らが、
その価値を商業的に独占利用できる「パブリシティー権」について検討した。

契約の別条項は、
■パブリシティー権は「何らの制限なく原始的に事務所に帰属する」
としていたが、
判決は
「合理的な範囲を超えて愛内さんの利益を制約し、公序良俗に反する」として
「無効」と判断。
パブリシティー権は愛内さんに帰属するとした。

そのうえで、
■芸名の無承諾使用を禁じた条項についても
「事務所が育成のために投じた資本を回収するなどの狙いがあったとしても、
何の代償措置もないまま、無期限に芸名使用を認めるかの権限を(事務所に)持たせることまでを
正当化するものにはならない」と指摘。
「社会的相当性を欠く」として、
この条項も無効だと判断した。

訴訟では、
愛内さんと事務所の契約が現在も続いていると言えるかも争われたが、
判決は、
マネジメント業務の有無などを踏まえて、
「終了したと認められる」とした。