https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190827/k10012050081000.html


芸能人の肖像権や芸能活動に伴う知的財産権などを事務所に譲渡させているのに
その対価を払わなかったりすること、は独占禁止法が定める
「優越的地位の乱用」にあたり法律に違反する可能性がある


ちゃんと芸能人に払えよ