パブリシティー権は「何らの制限なく原始的に事務所に帰属する」、
判決は
「無効」
パブリシティー権は芸能人に帰属すると判断

芸名の無承諾使用を禁じた条項について
「社会的相当性を欠く」として、
この条項も
「無効」