本名だけではないよw

パブリシティー権は「何らの制限なく原始的に事務所に帰属する」、
判決は
「無効」
パブリシティー権は芸能人に帰属すると判断

芸名の無承諾使用を禁じた条項について
「社会的相当性を欠く」として、
この条項も
「無効」

判決は、契約が
「終了したと認められる」とした。

https://www.asahi.com/sp/articles/ASQD76HC7QD5UTIL03L.html