飛沢裁判長は
事務所との契約は活動を停止した2010年12月31日に終了したと認め、
芸名に関する契約条項の中で、
契約終了後も無期限で使用許諾を認めている点に
「社会的相当性を欠き、公序良俗に反するもので無効」

ですってw