>>551
違いますよ
その部分だけ見れば一部事実が認められるのと
レプロ担当者が誤解を招く説明をしたことなどで
謝罪文の掲載は否定 高裁に置いては
ロケ先で本人の清算が遅れて手持ちの金が無かったのは事実と
認められて賠償金減額 ただし地裁判決の争点
アイウはどれも否定されていません。