さらに

真実であるものもあるwww

本件記事のうち名誉毀損が成立すると判断される表現の中には
その部分に限 って見れば真実であるものもある上
(例えば,Bの月給が5万円であったこと),

被告会社の記者から取材を受けたGの発言の中には誤解を招きかねない部分
(例えば,「進撃の巨人」への出演依頼を原告会社が断ったかのような発言を一旦はしたこと)がある

無能コテはまた嘘をついたのかw

>摘示事項のアイウは全て文春の記事に真実性がないとして敗訴

真実であるもの と記述されてて草