>>408
>>おめでとうさん

排出基準(第二溶出量基準) 超過って・・・
 築地:排出基準の半分以下の汚染(鉛0.4倍)
 豊洲:市場内、ベンゼン12倍、シアン1.4倍
    315号線下、ベンゼン71倍、シアン70倍
    おまけに、雨水排出のPh濃度までもが排出基準超過のPh12

水質汚濁防止法での排出基準違反
 排出基準を超過するほどの高濃度が漏れたら、故意であろうがなかろうが、刑罰対象
 (排出水を排出するものは、その汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に
 適合しない排出水を排出してはならない。 罰則:6月懲役又は 50万円以下の罰金)

第二溶出量基準に不適合
 自然由来と認められないほどの高濃度
 (自然由来特例区域は、第二溶出量基準に適合するものに限る)

第二用質量基準超過は対策工事に制限がある(水道に汚染の影響が無いようにする場合)
 遮水壁やコンクリートで遮蔽することは認められていない。
 (第二溶出量基準超過の場合、土壌汚染の除去を行う。重金属等の場合は、不溶化
 後に原位置封じ込めを行う。)