消費者庁も回収に躍起になってますね・・・(経口摂取で20μg/kgが限度ですか・・・)
 96μg/g --- 自主回収 (小さじ半分で1g、そこに96μg -- 4.8kg以上の人ならギリ)
 820ppm --- 自主回収 (小さじ半分で1g、そこに820μg=ppm -- 41kg以上の人ならギリ)
 20μg/kg -- 急性参照用量 (一日当たりの摂取量の限度値←元気な人が基準)

消費者庁がシアン化合物を含む製品の自主回収情報を掲載 (171101)
http://hfnet.nih.go.jp/contents/detail3594.html
シアン化合物(総シアンをシアン化水素として96μg/g)が検出された。
現在のところ、当該製品との因果関係が疑われる健康被害は報告されていない。

消費者庁と大分県がシアン化合物を含む製品の自主回収情報を掲載 (171114)
http://hfnet.nih.go.jp/contents/detail3613.html
自主検査において、当該製品からシアン化合物(総シアンとして)820ppmが検出されたため
現在のところ、当該製品との因果関係が疑われる健康被害は報告されていない。

欧州食品安全機関(EFSA)は、アプリコットカーネルおよび生のアプリコットカーネル関連
製品のシアン化物産生性配糖体の急性参照用量を20μg/kg体重と設定している。

急性参照用量(ARfD:ヒトが24時間又はそれより短い時間経口摂取した場合に健康に悪影響
を示さないと推定される体重当たりの摂取量)

シアンの、”検出されないこと”って・・・
 シアンの環境基準 :検出されないこと(定量限界0.1mg/L)
 シアンの飲料水基準:検出されないこと(定量限界0.01mg/L)
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 シアンの急性参照用量(ARfD):20μg/kg
 シアンの経口致死量:60〜120mg/人
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 豊洲市場シアン :環境基準 15倍=1.5mg/L
 315号下のシアン:環境基準700倍=70mg/L