医薬品の承認は「厚生労働大臣の権限」
その細部の運用は“政令委任でない
つまり”閣議決定+通達で十分まかなえる。
とのこと

承認権限:厚生労働大臣
承認の基準:法律に大枠だけ書く
細部の審査基準:省令・告示・通達で決める
※実務:PMDA(独立行政法人)が行う
最終決裁:厚生労働大臣名義

※確かにPMDAに委任されてる
※これを閣議決定通達で副首都に裁量権限を委ねられる

実務は地方や外部機関に任せられる

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医薬品承認はまさに“通達行政の代表例”
※厚労省は承認審査に関して膨大な通達を出している。
「医薬品の承認審査に関する取扱い」
「再審査制度の運用」
「安全性評価の基準」
「生物由来製品の審査基準」
「医療機器の承認審査の手順」

※厚労省自体委任をよく取り扱ってる
これが内閣にできないことはないと
内閣(法律)閣議決定>政令>省令

これらは 法律や政令を変えずに実務を動かす。
とのこと