第八条は特に強力

第八条 政府は、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の※措置を講じなければならない。

となってる

※政府は必要な措置を講じなければならない。

この「※措置」は※副首都が存在しないと成立しない。

つまり、

副首都指定がない状態では第8条の義務を果たせず、 法律違反が発生する。

となってる

道府県や関係者にもこの問題は指摘されている