しかも※基本方針も※1副首都の※1意見尊重が有効になる

副首都法律第10条 ※2国土強靱化基本法第十条第一項に規定する国土強靱化基本計画その他の国の計画は、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に関しては、※基本方針を基本とするものとする。

※2国土強靭化基本法第十条 ※0政府は、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、※1地方公共団体の国土強靱化に関する施策の実施に関する※1主体的な取組を※1尊重しつつ、前章に定める基本方針等及び国が本来果たすべき役割を踏まえ、国土強靱化に関する施策の推進に関する基本的な計画(以下「国土強靱化基本計画」という。)を、国土強靱化基本計画以外の国土強靱化に係る国の計画等の指針となるべきものとして定めるものとする。

※0政府は※基本方針を副首都法で定めるとき、※2国土強靱化基本法第十条第一項を適用して※1副首都の意見を尊重する義務を担う


つまり地方公共団体(副首都地域となる公共団体含む)の意見尊重を踏まえた上で閣議決定しなければならない
法律に書いてあるから義務になってる
副首都が「施行されたらすぐやりたい」といったら反映せざるを得ないし、また法律施行上ほかの条文も発動するのでこの域でも動かざるを得なくなら