>勘違いしているよ
そのようです。放送法第14条・15条では「移動受信用地上基幹放送」と
「地上基幹放送」を明確に区別しているので、ネットラジオは第14条の移動受信機
含まれるので改正の必要はないというでしょう。ご指摘に感謝。
他の閲覧者の参考になるでしょう。