>>414
何と戦っているのですか??これは貴方の勝手な解釈に基づいた
感想ですね?個々の好みの問題ですし、それを主張するのも自由ですが、
相手方にも、聞き入れるかどうか、勝手に判断する自由があります
因みに、冗長で説得力に欠ける、が私の感想です

>>415
そう書くのであれば、>>408

>放送法第5条2項に従った正式な変更手続きが必要

これは、嘘or間違いですね?放送法第五条第二項は、「番組基準」を
定めたり変更したときは、公表しなさい、というだけの内容です

「番組基準」そのものを変更する手続きについて、放送法のどこに書かれて
いますか?何条でしょう?それは、NHKの定款、NHK内で規定しています
なので、ここでも、放送法は全く的外れ、関係ないのですよね?

>第106条・第107条等も本題と関係ある

自身で的外れとしたのに、何故、再び繰り返すのですか?これは私が書いた
海外の専門局のような、番組種別の偏った編成を規制しているだけでしょ?
貴方の主張の根拠にはなりません

法を知らないより、読んでも理解できない人とは、議論できませんよね?

#自分は関係者ではないし、放送法など普段は気にもせずに生活している
#普通のリスナーですよ?貴方は思い込み、妄想が過ぎます