>>114
そうだよ
電波法関係審査基準の改正をする際に、総務省が放送局の意見を募集していたのだけど
エフエム東京などが
「補完中継局が補完すべき放送区域について、広域AM放送の放送区域ではな
く、左記の都道府県を単位としたエリアで設定されることに賛同する。」
という意見を出している。

左記の都道府県を単位としたエリアというのは
「中波放送の放送対象地域が関東広域圏の場合にあたっては東京、
中京広域圏にあたっては愛知県、
近畿広域圏の場合にあたっては大阪府、
2つの府県を含む場合にあたっては
中波放送の親局の放送区域又は申請局の送信設備の設置場所の属する府県の同地域」
のことなので、東京名古屋大阪の広域局に関してはこれ以上設置されないでしょうな