自殺関与・同意殺人罪

自殺関与・同意殺人罪(じさつかんよ・どういさつじんざい)とは、
刑法第202条に規定されている罪の総称である。
個別には、人を教唆して自殺させる自殺教唆罪
(簡単に言うと「自殺しろ」など言って人を自殺させようとすること)、
人を幇助して自殺させる自殺幇助罪(自殺のための道具や場所、知識などを提供すること)、
人の嘱託を受けてその人を殺害する嘱託殺人罪[1]、
人の承諾を得てその人を殺害する承諾殺人罪(同意殺人罪)を言う。

殺人罪の減刑類型であり、法定刑は全て、6ヶ月以上7年以下の懲役又は禁錮と殺人罪よりも軽い。
これらの罪の未遂も罰せられる(刑法第203条)。

※wikiより転載

とのことです。