電波法第108条 †
第百八条 無線設備又は第百条第一項第一号の通信設備によつてわいせつな通信を発した者は、
二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する

国務大臣が「許せない」と発言した以上、捜査が始まるかも。
悪いが刑事事件なんだ。これは