保護観察処分を受けた少年が運転免許を所有・取得する場合、通常、交通保護観察において「原則運転禁止」や「免許の返納・保管」が遵守事項として言い渡されることが多いです。無免許運転や重大な交通事故が原因の場合、保護観察期間中は自己の判断で運転することは認められず、指導監督の対象となります。