+5 X(旧Twitter)での誹謗中傷は、主に名誉毀損罪、侮辱罪、脅迫罪、偽計業務妨害罪などに該当する可能性があります。罪が認められると、厳罰化された侮辱罪(1年以下の拘禁刑や30万円以下の罰金など)や名誉毀損罪(3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)などの刑事責任を問われるほか、民事上の損害賠償請求(慰謝料等)の対象になります。具体的な罪名と成立要件は以下の通りです。名誉毀損罪(刑法230条)公然と具体的な事実を摘示し、人の社会的評価を低下させた場合に成立します(事実の有無を問いません)。侮辱罪(刑法231条)事実を挙げずに、公然と人を侮蔑(悪口や人格否定など)した場合に成立します。2022年の法改正により厳罰化されました。脅迫罪(刑法222条)生命や身体、自由、名誉、財産に対し害を加える旨を告知して相手を脅した場合に成立します。偽計業務妨害罪(刑法233条)虚偽の風説を流布したり、偽計を用いて人の業務を妨害した場合に成立します。