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金曜、兵庫県庁前抗議において寄付金、カンパ集めが確認されました。

「道路において、人が集まるような方法で寄付を募集する行為」は

兵庫県警察の規定により
道路使用許可の第4号行為に該当し、申請が必要です。

警察に許可を取らずに無断で募金、集金行為を行った場合、3ヶ月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金が科される可能性があります。
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