道交法第71条第5号の5では「画像を注視しないこと」としてるじゃん
つまり当該自動車等が停止しているときを除き、「注視」だけで道交法違反状態(罰則なし?)
そして、これが重要だが「道路における交通の危険を生じさせた」かどうかはさじ加減一つで
大凡の目安が「2秒」てこと?
例えば一時停止無視でその時「注視」してたらチラ見でもまずいんじゃ?
2種類の違反を重ねたことになるんじゃないの?