交換いう条件に違い1年経って未だ返却せず所有しているということか
当たり前の常識があれば普通は>>148のように行動するものなんだが
刑法246条1項「人を欺いて財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する」に明確に該当するから速やかに出頭してこい