>>77
解っていて視聴している方も民事で罪(賠償)に問われるよ
様は単純に有料コンテンツのタダ観だからな
地上波のみしか視聴出来ない場合じゃ無ければ、実際に観ていようが無かろうが、観られる状況にあったチャンネル全ての視聴料が賠償対象になる

違法ダウンロードでの罪と著作権侵害(違法と知っていて提供を受ける)での罪は別で状況によって両方だったり片方で済んだりするだけ
地上波のサイマルのみでも放送事業者が外部コンテンツホルダーから放送権取得して流してる映像があった場合には場合によっては賠償が発生する