>>568
プライバシーポリシーと実態が一致してないor個人情報保護委員会に届けてる(変更含む)「第三者に提供される個人データの項目」「 第三者への提供の方法」「本人の求めを受け付ける方法 」が実態と合ってないと判断されれば"電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン"違反でしかるべくって感じだけど、検閲/抽出etcとみなされれば通信の秘密侵害で電気通信事業法第179条が待ってる

でも蓋をあけないと今の段階でその手の違法性の判断は付かないと思うよ、法律の専門家じゃないから知らんけど(´ ・ω・`)