>>422
Googleは「GMS は Google とのライセンスを通じてのみご利用いただけるサービス」と定義し
GMSはライセンスを得たプリインストールという形でのみ流通させているものだから
勝手に第三者へ配布するのは単なる規約違反ではなく複製権の侵害
>>408に書いてある条件も満たしているので非親告罪で違法
GooglePlay導入の方法を紹介してるサイトでも著作権上の問題点として
同様の見解をしている

https://ygkb.jp/12341
> 著作権法上の問題もはらんでいる
> これはGoogleが意図しない流通経路ですので、著作権法上の問題もはらんでいます。
> (具体的には複製権の侵害にあたる可能性があると考えられます)