バッテリーでもなんでも認定業者以外が端末を分解したり改造すると技適が外される
正確にはその改造によって端末が定められた基準を逸脱したか否かを証明できない場合

電波法第38条の7
4 第一項(第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の二十六(第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)若しくは第三十八条の三十五又は第三十八条の四十四第三項の規定により表示が付されている特定無線設備の変更の工事をした者は、総務省令で定める方法により、その表示(第二項の規定により適合表示無線設備を組み込んだ製品に付された表示を含む。)を除去しなければならない。