>>586
>お前じゃないと立証できればな

何これ?
「先々週先週一緒な奴は今週も一緒だろうから予知は要らんな、すまん」みたいのすら無いのな。
名誉毀損罪の建て付けすら知らんの?
>(名誉毀き損)
>第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
これが刑法230条1項な。
「その事実の有無にかかわらず」と先ず事実で有ってもアウトで、その例外規定が230条の2で

続く